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新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行に伴う学校における対応について

投稿日:2023/05/08

令和5年5月8日

保護者の皆様

岡山県立林野高等学校
校 長    竹 内     稔

新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行に伴う学校における対応について

    青葉の候、保護者の皆様におかれましては、ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。平素から本校の教育活動に御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、御周知の通り本日より新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行されたことをうけ、県の衛生管理マニュアルの改訂を踏まえた本校における新型コロナウイルス感染症対策を見直しますので、本日からは次のことに留意し、生徒が安心して充実した学校生活を送ることができるよう、適切に御対応ください。

1 感染症対策について
(1) 健康観察
・発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、無理をせず、自宅で休養するようお願いします。
・これまでのように、軽い症状があることをもって、登校を学校が制限することはありません。
・欠席する生徒は、これまで通り、理由も併せてフォームに入力してください。

(2) 換気、手洗い等の手指衛生、清掃消毒
・基本的にこれまでと変わりませんが、特別な消毒作業は行いません。

(3) マスク着用
・生徒および教職員に対して、マスクの着用を求めないことを基本とします。しかし、感染流行時はこの限りではありません。
※始業式および入学式では個人の判断に委ねることを基本とし、対面の授業においては教職員はマスクを着用するとしていましたが、上記のように変更になります。

(4)昼食の場面
・黙食の必要はありません。

 

2 出席停止の取り扱いについて
(1) 学校保健安全法施行規則第 19 条に基づく出席停止
ア 新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の出席停止の期間の基準は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」を基準とし、新型コロナウイルス感染症においては、出席停止の期間を短縮することは、基本的に想定されません。なお、出席停止期間の起算日は、保護者の皆様からの連絡により発症日を確認し、発症した翌日を1日目として判断します。
※「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。
イ 濃厚接触者として特定は行われないこととなり、同居している家族が新型コロナウイルス感染症に感染した生徒や、学校で新型コロナウイルス感染症の患者と接触があった生徒のうち、感染対策を行わずに飲食を共にした場合でも、濃厚接触者に準じた取扱いにはなりません。
ウ 生徒に発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がみられる場合、及び同居の家族に未診断の発熱等の症状がみられる場合は、原則、出席停止の措置は取りませんが、新型コロナウイルス感染症に感染している疑いがある場合や、感染するおそれのある場合には、校長の判断により、出席停止の措置を講じることができます。

(2) 感染が確認された生徒が出席停止の期間を経て、登校するに当たっては、治癒証明及び陰性証明を提出する必要はありません。

(3)「非常変災等生徒又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日」として扱う場合
ア 感染が不安で休ませたいと相談のあった生徒等について、同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がいるなどの事情があって、他に手段がない場合など、合理的な理由があると校長が判断する場合
イ 医療的ケア児や基礎疾患児(基礎疾患等があることにより重症化するリスクが高い生徒等)について、主治医の見解を保護者に確認の上、登校すべきでないと学校が判断する場合

以上

〈本件担当〉
教 頭   下 山     晋
℡ 0868-72-0030